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[仮想通貨利用者保護法施行] アップビット ビットサム 国内取引所 キムチコイン上場廃止? (ビットコイン/イーサリアム/NFT)

  • 作成言語: 韓国語
  • 基準国家: すべての国家country-flag
  • その他

作成: 2024-07-23

作成: 2024-07-23 16:24

こんにちは、SEPOWERです!

首都圏に降り注いでいた雨が、一時小康状態になっています。

コインも天候に左右されているのか、一時的に停滞しているように見えます。

投資心理が回復するには、まだ道のりが長く見えそうですㅜㅜ

最近、仮想通貨の課税猶予と金融投資所得税についてご紹介しました。

本日より、仮想通貨利用者保護法が施行されます。

2023年7月18日に制定され、ついに2024年7月19日、本日より施行されますが、仮想通貨市場にどのような影響を与えるのか、議論したいと思います!




[仮想通貨利用者保護法施行] アップビット ビットサム 国内取引所 キムチコイン上場廃止? (ビットコイン/イーサリアム/NFT)

[ 韓国、7月19日から仮想通貨利用者保護法施行 ]

◎ コイン上場関連

仮想通貨利用者保護法施行後、上場維持審査などが発生

現在DAXA主導で上場・上場廃止規定が整備されているが、自主規制である

金融監督院がガイドラインを出すと予想される

取引所の上場は厳しくなる見込みで、その後上場するコインに注目する必要がある

◎ MMの規制について

資本市場法では市場形成行為は例外だが、仮想通貨利用者保護法では例外を設けていないため、株価操作行為に該当する

-> MMが後退し、流動性が低下する可能性がある

-> 流動性が低下すると、上場廃止基準に該当する可能性もある

◎ NFTも仮想通貨か?

NFTは、証券またはNFTまたは仮想通貨のいずれかになる可能性がある

発行のみをNFTで行う場合、証券と見なされる可能性が高い

投資契約証券に該当するかが焦点

私たちが知っている一般的なNFTは、仮想通貨に該当する

売買がほとんど行われないタイプであれば、NFTと見なすことができる

◎ 国内取引所破産時の返還

取引所は、資金を銀行などに信託する必要があり、これにより資金を返還できるようになる

ただし、コインを信託するわけではないため、この点はケースバイケース

◎ 私設仮想通貨取引所は違法であるため、利用には注意

◎ 法律はまだ曖昧なため、追加情報が必要

仮想通貨利用者保護法の内容全文

[報道資料] 明日(7月19日)から『仮想通貨利用者保護法』が施行されます。
明日(7月19日)から『仮想通貨利用者保護法』が施行されます。<『仮想通貨利用者保護法』主な内容> ➊ 利用者の預け金と仮想通貨を安全に保護 ➋ 相場操縦など仮想通貨市場の不正取引行為に対する調査・処罰根拠の整備 ➌ 金融当局の仮想通貨事業者に対する監督・検査・制裁権限を規定 [『仮想通貨利用者保護法』制定背景] 明日(7月19日)から仮想通貨市場の健全な秩序を確立し、仮想通貨利用者を保護するために制定された『仮想通貨利用者保護法』が施行されます。昨年3月『特定金融情報法』が改正され、仮想通貨事業者に対する届出制が導入され、トラベルルールなどマネーロンダリング防止のための様々な規制措置が整備されました。しかし、マネーロンダリング防止中心の規制体制では、相場操縦などの様々な不正取引行為に積極的に対応することが難しく、利用者の資産を安全に保護する点で一部限界があるとの指摘が続いてきました。…

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[『仮想通貨利用者保護法』制定背景]

明日(7月19日)から仮想通貨市場の健全な秩序を確立し、仮想通貨利用者を保護するために制定された『仮想通貨利用者保護法』が施行されます。

昨年3月『特定金融情報法』が改正され、仮想通貨事業者に対する届出制が導入され、トラベルルールなどマネーロンダリング防止のための様々な規制措置が整備されました。しかし、マネーロンダリング防止中心の規制体制では、相場操縦などの様々な不正取引行為に積極的に対応することが難しく、利用者の資産を安全に保護する点で一部限界があるとの指摘が続いてきました。

このため、利用者保護の重要性と緊急性を考慮し、国会に係属していた仮想通貨関連法案19件を利用者保護のための必須事項を中心に統合・調整し、代替案を作成し、深い議論を経て、2023年7月18日『仮想通貨利用者保護法』が制定されました。その後、施行令などの下位規定の制定、仮想通貨事業者の法施行準備など1年の準備期間を経て、明日(7月19日)から『仮想通貨利用者保護法』が施行されます。

[『仮想通貨利用者保護法』および下位規定の主な内容]

『仮想通貨利用者保護法』は、△利用者の預け金および仮想通貨の保護、△相場操縦などの不正取引行為の規制、△金融当局の仮想通貨事業者などに対する監督・検査・制裁権限および不正取引行為者に対する調査・措置権限を規定しています。

まず、利用者の預け金は、銀行などの信頼できる管理機関が安全に保管・管理し、仮想通貨事業者は利用者に預け金利子に相当する預け金利用料を支払わなければなりません。仮想通貨事業者は、自己の仮想通貨と利用者の仮想通貨を分離して保管しなければならず、利用者仮想通貨と同種・同量の仮想通貨を実質的に保有しなければなりません。仮想通貨事業者は、ハッキング・システム障害などの事故による責任を果たすために、保険に加入するか、準備金などを積み立てる必要があります。

相場操縦などの不正取引行為に対する規制体制も導入されます。仮想通貨取引所は、異常取引を常時監視し、不正取引行為と疑われる場合は、金融当局に通報するなどの措置を取らなければなりません。*その後、当該容疑について金融当局の調査および捜査機関の捜査を経て、不正取引行為を行った者に対しては、刑事処罰および課徴金の賦課**が可能になります。

金融監督院と仮想通貨取引所は、仮想通貨取引所の市場監視体制が円滑に機能するよう、「異常取引常時監視ガイドライン」を作成(7月5日)

**(刑事処罰)1年以上の実刑または不当利益の3~5倍相当の罰金

(不当利益5億~50億ウォン:3年以上の実刑、不当利益50億ウォン以上:5年以上または無期懲役)

(課徴金)不当利益の2倍に相当する金額。不当利益の算定が困難な場合、40億ウォン以下の課徴金

そして、『仮想通貨利用者保護法』が施行されると、仮想通貨事業者に対する金融当局の監督・検査・制裁が可能になります。金融監督院は、仮想通貨事業者を対象に『仮想通貨利用者保護法』上の利用者保護義務の遵守状況などを検査し、金融委員会は検査結果に基づき、義務に違反した仮想通貨事業者に対して、是正命令、営業の全部または一部の停止、過料の賦課などの制裁を行うことができます。

[『仮想通貨利用者保護法』施行準備]

金融当局は、新しい制度が円滑に定着し、滞りなく施行されるよう準備を進めてきました。金融委員会は、法律が委任した具体的な事項を定めた施行令(6月25日閣議決定)および監督規定・調査業務規定(7月10日金融委決定)を制定しました。

金融監督院は、今年2月、法施行準備のためのロードマップを仮想通貨事業者に提供し、希望事業者を対象に現場コンサルティングを実施しました。6月からは、規制の試行的適用(pilot test)を通じて、金融当局および仮想通貨事業者の準備状況を最終的に点検しました。ハッキング・システム障害などの事故を補償する義務保険商品も、法施行に合わせて発売を完了しました。その他にも、仮想通貨取引所20社とDAXAは、自主規制の一環として『仮想通貨取引支援の模範事例』を作成し、『仮想通貨利用者保護法』とともに施行します。同模範事例では、仮想通貨取引支援審査時に仮想通貨取引所が共同で遵守しなければならない最低限の基準が示されており、仮想通貨ホワイトペーパー(white paper)原文と主な内容に関する韓国語資料など、利用者にとって必須の情報も提供するようにしています。

[期待効果]

『仮想通貨利用者保護法』が施行されれば、仮想通貨利用者を安全に保護できる基本的な安全装置が整備されると期待されます。また、仮想通貨市場の秩序を乱す不正取引行為に対する強力な処罰が可能になり、市場秩序の確立にも貢献するでしょう。今後も『仮想通貨利用者保護法』が効果的に機能するよう、捜査機関など関係機関との連携を強化し、制度施行後に欠陥が見つかった場合は、積極的に改善していく予定です。

[利用者の注意事項]

ただし、仮想通貨利用者は、『仮想通貨利用者保護法』が仮想通貨の安全性保証ではないことを留意し、仮想通貨の高い危険性、変動性を考慮して、自ら仮想通貨関連情報を収集・確認するなど、投資の是非を慎重に判断する必要があります。また、金融情報分析院(FIU)に届け出られた仮想通貨事業者*ではなく、未確認事業者を通じた取引、個人間取引(P2P)などの店頭取引は、適切な市場監視が行われないため、被害が発生する可能性が高いため、注意が必要です。

'仮想通貨利用者保護法も明確な基準を国民に知らせるべきです'


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